A.労働者派遣とは、
派遣会社(派遣元)が雇用する労働者を、
その雇用関係のもとに、派遣先会社の
指揮命令を受けさせて、
派遣先会社のために労働に
従事させることをいいます。
これには派遣先会社に対して
その派遣労働者を派遣先会社に雇用させることを約束してするものは含みません。
A.労働者派遣とは、派遣会社(派遣元)が雇用する労働者を、その雇用関係のもとに、派遣先会社の指揮命令を受けさせて、派遣先会社のために労働に従事させることをいいます。
これには派遣先会社に対してその派遣労働者を派遣先会社に雇用させることを約束してするものは含みません。
A.派遣とアルバイトで働くときの
大きな違いは、アルバイトは勤務先に
直接応募をして、採用の選考後、
直接雇用契約(雇われた先の会社で働く)を結びます。
しかし派遣スタッフは、派遣会社と
雇用契約を結びます。
その後、就業先企業に派遣され
(派遣会社とは別の会社で働く)、
派遣先から業務の指示を受けます。
アルバイトの場合、雇用主は実際に働く
会社になりますが、派遣スタッフの
雇用主は実際に働く企業ではなく、
派遣会社です。
A.派遣とアルバイトで働くときの大きな違いは、アルバイトは勤務先に直接応募をして、採用の選考後、
直接雇用契約(雇われた先の会社で働く)を結びます。
しかし派遣スタッフは、派遣会社と雇用契約を結びます。
その後、就業先企業に派遣され(派遣会社とは別の会社で働く)、派遣先から業務の指示を受けます。
アルバイトの場合、雇用主は実際に働く会社になりますが、派遣スタッフの雇用主は実際に働く企業ではなく、派遣会社です。
A.正社員は企業に直接雇用されて、
雇われた会社で働くのに対して、
派遣社員は、雇われた会社とは別の会社で
働くという点が大きく違います。
雇われた会社=派遣元別の会社
=派遣先正社員は定年退職するまで、
雇用の定めのない働き方を指します。
一方派遣社員は、派遣先と派遣元の間で
締結した派遣契約で定めた派遣期間での
就業となります。
派遣会社との雇用契約期間は、
派遣会社とスタッフ間で、締結した
雇用契約で決定します。
A.正社員は企業に直接雇用されて、雇われた会社で働くのに対して、
派遣社員は、雇われた会社とは別の会社で働くという点が大きく違います。
雇われた会社=派遣元別の会社=派遣先正社員は定年退職するまで、雇用の定めのない働き方を指します。
一方派遣社員は、派遣先と派遣元の間で締結した派遣契約で定めた派遣期間での就業となります。
派遣会社との雇用契約期間は、派遣会社とスタッフ間で、締結した雇用契約で決定します。
A.紹介予定派遣とは、
ゆくゆくは社員になるという予定の
もとに、一定期間(最長6ヶ月)を派遣社員
として就業した後、派遣スタッフと
企業側が相互の意見が合意した時に
派遣先の「正社員」としてその会社に
就職することをいいます。
A.紹介予定派遣とは、ゆくゆくは社員になるという予定のもとに、一定期間(最長6ヶ月)を派遣社員として就業した後、
派遣スタッフと企業側が相互の意見が合意した時に派遣先の「正社員」としてその会社に就職することをいいます。
A.仕事の就業条件が社会保険の加入資格を
満たす場合、健康保険・厚生年金・
雇用保険に加入できます
※1週間の所定労働時間が20時間以上
30時間未満の場合もしくは以下の
いずれかに該当する場合には加入
できません。
月額賃金が88,000円未満・昼間学生の場合
A.仕事の就業条件が社会保険の加入資格を満たす場合、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入できます。
※1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合もしくは以下のいずれかに該当する場合には加入できません。
月額賃金が88,000円未満・昼間学生の場合
A.メリット
1:自分がやりたい仕事、つきたい仕事、
希望の仕事を選ぶことができる。
派遣社員は時給で働くことが多いですが、その金額もバイトなどに比べて高い傾向があります。
また、夜勤で働けば、日勤よりも
時給が高い場合がほとんどなので、
短期間で稼ぎたい方には魅力的な
働き方です。
2:自分に合った働き方ができる。
将来の予定の事を先に派遣会社に
相談して、それまでの期間を
派遣社員として働くこともできますし、
予め、〇ヶ月と自分で指定して
その間働くことも可能です。
A.デメリット
1:交通費、賞与がない場合がある。
正社員の場合、交通費は、給料とは別に別途支給されることが多いですが、
派遣社員の場合は支給されない
こともあります。
また、賞与が支給されることも大変稀です。
しかしその分時給が高めだったり、
お仕事を探す段階で家から近い企業で
働いたりする工夫をすることで、
支出入は十分に補えることができます。
A.メリット
1:自分がやりたい仕事、つきたい仕事、希望の仕事を選ぶことができる。
派遣社員は時給で働くことが多いですが、その金額もバイトなどに比べて高い傾向があります。
また、夜勤で働けば、日勤よりも時給が高い場合がほとんどなので、短期間で稼ぎたい方には魅力的な働き方です。
2:自分に合った働き方ができる。
将来の予定の事を先に派遣会社に相談して、それまでの期間を派遣社員として働くこともできますし、
予め、〇ヶ月と自分で指定してその間働くことも可能です。
A.デメリット
1:交通費、賞与がない場合がある。
正社員の場合、交通費は、給料とは別に別途支給されることが多いですが、派遣社員の場合は支給されないこともあります。
また、賞与が支給されることも大変稀です。
しかしその分時給が高めだったり、お仕事を探す段階で家から近い企業で働いたりする工夫をすることで、
支出入は十分に補えることができます。
A.できます。
その際は、次回の仕事紹介時の
参考として、希望に合わなかった点を
うかがっています。
A.できます。
その際は、次回の仕事紹介時の参考として、希望に合わなかった点をうかがっています。
A.派遣社員に対する現場での
指示命令系統が、契約上・法律上も、
派遣先の社員にあります。
A.派遣社員に対する現場での指示命令系統が、契約上・法律上も、派遣先の社員にあります。
A.同一の就業先で6ヶ月以上継続して
勤務していること。
雇用契約期間中の全労働日数の8割以上を
出勤していることが、前提条件になります。
フルタイムの場合勤務開始から
6ヶ月時点で、10日間の有給休暇が
付与され、その後は1年につき1日
付与されます。
また継続勤務年数が3年6ヶ月以上の場合
毎年2日ずつ付与されます。
最大で20日間です。
有給休暇の権利は、発生日から2年間で
消滅します。
A.同一の就業先で6ヶ月以上継続して勤務していること。
雇用契約期間中の全労働日数の8割以上を出勤していることが、前提条件になります。
フルタイムの場合勤務開始から6ヶ月時点で、10日間の有給休暇が付与され、その後は1年につき1日付与されます。
また継続勤務年数が3年6ヶ月以上の場合毎年2日ずつ付与されます。最大で20日間です。
有給休暇の権利は、発生日から2年間で消滅します。
A.残業の有無については、
派遣先によって異なります。
お仕事紹介をする際に、
どの程度の残業時間が発生するのかを
お伝えしますので、
就業先を決める際の判断材料として
お使いください。
A.残業の有無については、派遣先によって異なります。
お仕事紹介をする際に、どの程度の残業時間が発生するのかをお伝えしますので、
就業先を決める際の判断材料としてお使いください。
A.基本的に突然、派遣先を解雇されることはありません。
解雇する場合には、30日前までに解雇予告をしなければならない。
もしくは30日以上の平均賃金を支払う
ということは労働基準法で定められています。
突然解雇を言い渡されてしまった場合は、慌てずに解雇の理由を聞き、
派遣元(弊社)にすぐに連絡をしてください。
派遣期間中、突然の解雇は絶対にないとは言い切れません。
ですが我々が派遣スタッフ様の条件に
合った新しい派遣先を一緒に探しますのでご安心ください。
A.基本的に突然、派遣先を解雇されることはありません。
解雇する場合には、30日前までに解雇予告をしなければならない。
もしくは30日以上の平均賃金を支払うということは労働基準法で定められています。
突然解雇を言い渡されてしまった場合は、慌てずに解雇の理由を聞き、派遣元(当社)にすぐに連絡をしてください。
派遣期間中、突然の解雇は絶対にないとは言い切れません。
ですが我々が派遣スタッフ様の条件に合った新しい派遣先を一緒に探しますのでご安心ください。
A. 派遣会社と派遣スタッフの間で雇用契約を結んでおり、その雇用期間を守ることが原則となっております。
つまり派遣期間中に自分勝手な都合で退職することはできません。
ただし、病気やけが、家族、
配偶者の転勤、家族の介護など、
やむを得ない場合は、この限りでは
ありません。
退職しなければならないと決まったら、
できるだけ速やかに弊社担当者に
相談をしてください。
A. 派遣会社と派遣スタッフの間で雇用契約を結んでおり、その雇用期間を守ることが原則となっております。
つまり派遣期間中に自分勝手な都合で退職することはできません。
ただし、病気やけが、家族、配偶者の転勤、家族の介護など、やむを得ない場合は、この限りではありません。
退職しなければならないと決まったら、できるだけ速やかに当社担当者に相談をしてください。
A.派遣契約が終了した場合には、
派遣社員を正社員として雇用可能です。
憲法第22条の職業選択の自由により
派遣社員が派遣先企業に正社員として
就職できます。
その際は弊社にご相談をいただいたうえで決定させていただきます。
A.派遣契約が終了した場合には、派遣社員を正社員として雇用可能です。
憲法第22条の職業選択の自由により派遣社員が派遣先企業に正社員として就職できます。
その際は当社にご相談をいただいたうえで決定させていただきます。
A.労働者派遣法において、派遣先企業は
労働者派遣契約の締結に際し、
派遣スタッフを選考(特定)することを
目的とする行為を行ってはならないと
定められているため、履歴書の提出を
求めたり、面接を行うなどはできません。
(紹介予定派遣については除く)
A.労働者派遣法において、派遣先企業は労働者派遣契約の締結に際し、派遣スタッフを選考(特定)することを
目的とする行為を行ってはならないと定められているため、履歴書の提出を求めたり、面接を行うなどはできません。
(紹介予定派遣については除く)
A.実際に派遣スタッフが就業開始するまで費用は発生いたしません。
就業開始後は、派遣料金として
「時間単価」×「派遣スタッフの実働時間」をご負担いただきます。
なお、時間単価は業務内容によって
異なりますので、ご依頼内容に応じて
お見積もりします。
A.実際に派遣スタッフが就業開始するまで費用は発生いたしません。
就業開始後は、派遣料金として「時間単価」×「派遣スタッフの実働時間」をご負担いただきます。
なお、時間単価は業務内容によって異なりますので、ご依頼内容に応じてお見積もりします。
A.派遣労働者は、
派遣元の事業主(弊社)との間に雇用関係を
結んでいるため、労災保険の適用は
派遣元企業(弊社)で行います。
A.派遣労働者は、派遣元の事業主(弊社)との間に雇用関係を結んでいるため、労災保険の適用は派遣元企業(弊社)で行います。
A.基本的にはほとんどの業務について
人材派遣が認められていますが、
派遣法によって下記業務は禁止されています。
1)港湾運送業務
2)建設業務
3)警備業務
4)医療関連業務(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、管理栄養士など)
ただし、紹介予定派遣がおこなわれる場合には、医療関連業務であっても
労働者派遣事業をおこなうことができます。
また、病院などにおける医療事務の業務、ホームヘルパーなど介護の業務については、医療関連業務には含まれないので、
同様に派遣スタッフの活用が可能です。
A.基本的にはほとんどの業務について人材派遣が認められていますが、派遣法によって下記業務は禁止されています。
1)港湾運送業務
2)建設業務
3)警備業務
4)医療関連業務(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、管理栄養士など)
ただし、紹介予定派遣がおこなわれる場合には、医療関連業務であっても労働者派遣事業をおこなうことができます。
また、病院などにおける医療事務の業務、ホームヘルパーなど介護の業務については、医療関連業務には含まれないので、同様に派遣スタッフの活用が可能です。
5)人事労務管理関係のうち、企業において団体交渉又は労働基準法に規定する
協定締結等のための労使協議の際に、
使用者側の直接当事者としておこなう
業務については、これをおこなわないことが、労働者派遣事業の許可基準になっているため、おこなうことができません。
6)士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士及び行政書士、公認会計士、弁理士、管理建築士)
業務その他、他の法令との関連から派遣スタッフがおこなってはならない業務になることがありますので、注意が必要です
5)人事労務管理関係のうち、企業において団体交渉又は労働基準法に規定する協定締結等のための労使協議の際に、
使用者側の直接当事者としておこなう業務については、これをおこなわないことが、
労働者派遣事業の許可基準になっているため、おこなうことができません。
6)士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士及び行政書士、公認会計士、弁理士、管理建築士)
業務その他、他の法令との関連から派遣スタッフがおこなってはならない業務になることがありますので、注意が必要です
A.可能です。
36協定の範囲内で、時間外労働や
休日出勤させることが可能です
A.可能です。36協定の範囲内で、時間外労働や休日出勤させることが可能です
A.企業様が希望するスキルをもった
人材を探すために、少々お時間を
いただく場合があるため、
一概に○○日とお答えすることは
できません。
できるだけ迅速に対応いたします。
A.企業様が希望するスキルをもった人材を探すために、少々お時間をいただく場合があるため、
一概に○○日とお答えすることはできません。できるだけ迅速に対応いたします。
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