Foreign Dispatch

-外国人派遣について-

外国人派遣とは

海外からの労働者を日本国内の企業に
派遣することを指します。
日本では、労働力不足を補うために
外国人労働者の受け入れが進んでおり、
外国人派遣はその一環として利用されています。

海外からの労働者を日本国内の企業に派遣することを指します。
日本では、労働力不足を補うために外国人労働者の受け入れが進んでおり、
外国人派遣はその一環として利用されています。

主なポイント

1. 外国人労働者の受け入れ拡大

日本における外国人労働者の受け入れ
拡大は、主に深刻な労働力不足への対応が
理由です。

少子高齢化が進行し生産年齢人口が大幅に
減少しているため、多くの産業で人手不足が顕著になっています。

日本における外国人労働者の受け入れ拡大は、主に深刻な労働力不足への対応が理由です。
少子高齢化が進行し生産年齢人口が大幅に減少しているため、
多くの産業で人手不足が顕著になっています。


特に介護、製造業などでは人材確保が難しく
なっており、経済活動の停滞を招く恐れが
あります。
こうした背景の中で、外国人労働者の受け入れは
労働力を補うだけでなく、多様な文化や視点を
持ち込むことで企業や地域の活性化にも
貢献すると期待されています。


特に介護、製造業などでは人材確保が難しくなっており、経済活動の停滞を招く恐れが
あります。こうした背景の中で、外国人労働者の受け入れは、労働力を補うだけでなく、
多様な文化や視点を持ち込むことで企業や地域の活性化にも貢献すると期待されています。


政府は2019年に「特定技能」制度を導入し、
一定の技能や日本語能力を持つ外国人を
受け入れる枠組みを整備しました。

また、外国人労働者の受け入れ拡大により、
国際競争力の強化や地域社会における多文化共生の実現にもつながると考えられています。

このように、労働力不足への対応と経済成長の
促進、多文化共生の推進という観点から、
受け入れの拡大が進められています。


政府は2019年に「特定技能」制度を導入し、
一定の技能や日本語能力を持つ外国人を受け入れる枠組みを整備しました。
また、外国人労働者の受け入れ拡大により、国際競争力の強化や地域社会における
多文化共生の実現にもつながると考えられています。
このように、労働力不足への対応と経済成長の促進、多文化共生の推進という観点から、
受け入れの拡大が進められています。

2. 外国人派遣の規制

外国人派遣は、一般的な派遣業と同様に
労働者派遣法の適用を受けます。
派遣元(弊社)と派遣先(企業)間で契約が
結ばれ、派遣される外国人労働者は派遣先で
業務を行います。

外国人派遣は、一般的な派遣業と同様に労働者派遣法の適用を受けます。
派遣元(弊社)と派遣先(企業)間で契約が結ばれ、派遣される外国人労働者は派遣先で
業務を行います。


適切な雇用環境を維持し、労働者の権利を
守るために設けられています。
派遣労働に関しては、主に以下のような
規制があります。


適切な雇用環境を維持し、労働者の権利を守るために設けられています。
派遣労働に関しては、主に以下のような規制があります。

  1. 在留資格の制限
    外国人労働者が派遣労働を行う場合、
    適切な在留資格が必要です。
    「特定技能」や「技能実習」などの
    在留資格では、原則として労働者派遣が
    認められていません。
    特定技能制度では、受け入れ企業が
    直接雇用することが基本です。

  2. 派遣先の制限
    労働者派遣法に基づき、派遣労働者が
    就業できる業務や期間が
    限定されています。
    例えば、建設業や港湾運送業など一部の業種では派遣が禁止されています。

  3. 派遣元企業(弊社)の責任
    派遣元として適切な管理体制を整える
    ことが求められます。
    派遣元は、労働契約の締結や給与の
    支払い、社会保険の加入など労働者の
    権利を確保する責任を負います。

  4. 違法派遣への厳しい罰則
    違法に外国人を派遣した場合、
    派遣元企業や受け入れ企業には
    罰則が科されます。
    不法就労助長罪に該当するケースも
    あり、刑事罰の対象となる
    可能性があります。
  1. 在留資格の制限
    外国人労働者が派遣労働を行う場合、適切な在留資格が必要です。
    「特定技能」や「技能実習」などの在留資格では、原則として労働者派遣が
    認められていません。特定技能制度では、受け入れ企業が直接雇用することが基本です。

  2. 派遣先の制限
    労働者派遣法に基づき、派遣労働者が就業できる業務や期間が限定されています。
    例えば、建設業や港湾運送業など一部の業種では派遣が禁止されています。

  3. 派遣元企業(弊社)の責任
    派遣元として適切な管理体制を整えることが求められます。
    派遣元は、労働契約の締結や給与の支払い、社会保険の加入など労働者の権利を確保する
    責任を負います。

  4. 違法派遣への厳しい罰則
    違法に外国人を派遣した場合、派遣元企業や受け入れ企業には罰則が科されます。
    不法就労助長罪に該当するケースもあり、刑事罰の対象となる可能性があります。

3. ビザと就労資格

日本で外国人が働くためには、適切なビザ
(在留資格)と就労資格が必要です。
派遣業者は、外国人労働者が就労ビザを
持っていることを確認する責任があります。
それぞれの制度の概要は以下のとおりです。

日本で外国人が働くためには、適切なビザ(在留資格)と就労資格が必要です。
派遣業者は、外国人労働者が就労ビザを持っていることを確認する責任があります。
それぞれの制度の概要は以下のとおりです。

ビザ(在留資格)

在留資格は、日本に滞在する目的によって
分類されています。
就労目的のビザは以下のような種類が
あります。

在留資格は、日本に滞在する目的によって分類されています。
就労目的のビザは以下のような種類があります。

  1. 専門職関連のビザ
    ・技術・人文知識・国際業務:
     エンジニア、通訳、デザイナーなど。
     大学卒業以上または同等の資格や
     専門知識が必要。

    ・高度専門職:高い技能や経験を持つ
     人材が対象で、ポイント制に基づき
     優遇される。

  2. 特定技能ビザ
    ・特定技能1号:一定の技能や日本語能力
     が必要。
     14の産業分野
    (介護、建設、外食業など)が対象。
     最長5年間の滞在が可能。

    ・特定技能2号:熟練技能が必要で、
     無期限の滞在や家族帯同が認められる
     場合がある。

  3. 技能実習ビザ
    ・開発途上国からの技能実習生が
     日本の技術を学び、
     帰国後に活かすことを目的とする
     制度。原則として転職や家族帯同は
     認められない。

  4. その他の就労ビザ
    ・企業内転勤、芸術、興行、経営・管理
     など、特定の職種や活動に基づくビザ
  1. 専門職関連のビザ
    ・技術・人文知識・国際業務:エンジニア、通訳、デザイナーなど。
     大学卒業以上または同等の資格や専門知識が必要。
    ・高度専門職:高い技能や経験を持つ人材が対象で、ポイント制に基づき優遇される。

  2. 特定技能ビザ
    ・特定技能1号:一定の技能や日本語能力が必要。
     14の産業分野(介護、建設、外食業など)が対象。最長5年間の滞在が可能。
    ・特定技能2号:熟練技能が必要で、無期限の滞在や家族帯同が認められる場合がある。

  3. 技能実習ビザ
    ・開発途上国からの技能実習生が日本の技術を学び、
     帰国後に活かすことを目的とする制度。原則として転職や家族帯同は認められない。

  4. その他の就労ビザ
    企業内転勤、芸術、興行、経営・管理など、特定の職種や活動に基づくビザ。

就労資格

ビザによって定められた範囲内でのみ就労が
認められます。
就労資格がない状態での労働は不法就労となり
雇用者も含めて処罰の対象になります。

ビザによって定められた範囲内でのみ就労が認められます。
就労資格がない状態での労働は不法就労となり、雇用者も含めて処罰の対象になります。

  1. 就労可能な在留資格
    以下の資格は、指定された分野や職種に限り働くことができます
    ・技術・人文知識・国際業務
    ・特定技能
    ・高度専門職
    ・経営・管理 など

  2. 就労が認められない在留資格
    「留学」や「家族滞在」など、
    原則として就労が認められない
    資格では、資格外活動許可を得ることでアルバイトが可能ですが、
    週28時間以内などの制限があります。
  1. 就労可能な在留資格
    以下の資格は、指定された分野や職種に限り働くことができます
    ・技術・人文知識・国際業務
    ・特定技能
    ・高度専門職
    ・経営・管理 など

  2. 就労が認められない在留資格
    「留学」や「家族滞在」など、原則として就労が認められない資格では、
    資格外活動許可を得ることでアルバイトが可能ですが、週28時間以内などの制限があります。

留学生ビザ

主に学習を目的としてきている扱いになる
ため、原則就業は禁止です。

主に学習を目的としてきている扱いになるため、原則就業は禁止です。

  1. 資格外活動許可と制限
    資格外活動許可申請を行うことにより
    こちらも週28時間の制限はありますが、
    働くことは可能になります。
  1. 資格外活動許可と制限
    資格外活動許可申請を行うことによりこちらも週28時間の制限はありますが、
    働くことは可能になります。

家族滞在ビザ

日本に滞在する特定の在留資格を持つ
外国人が、その扶養を受ける家族と一緒に
日本で生活するための在留資格です。

日本に滞在する特定の在留資格を持つ外国人が、
その扶養を受ける家族と一緒に日本で生活するための在留資格です。

  1. 家族滞在ビザの対象
    特定の在留資格を持つ外国人が日本で
    活動することを前提としています。

  2. 申請方法
    海外の大使館や領事館でビザの申請を
    行うか、日本国内にいる外国人が
    在留資格認定証明証を取得し、
    家族が自国の日本大使館でビザを
    取得する方法があります。

  3. 制限
    家族滞在ビザでは週28時間以内の
    就労制限があります。
  1. 家族滞在ビザの対象
    特定の在留資格を持つ外国人が日本で活動することを前提としています。

  2. 申請方法
    海外の大使館や領事館でビザの申請を行うか、日本国内にいる外国人が在留資格認定証明証を取得し、家族が自国の日本大使館でビザを取得する方法があります。

  3. 制限
    家族滞在ビザでは週28時間以内の就労制限があります。

4. 労働条件の整備

外国人労働者の雇用にあたっては、
労働条件を適切に整備し外国人労働者の
権利を保護することが重要です。
以下に、労働条件整備のポイントを挙げます。

外国人労働者の雇用にあたっては、労働条件を適切に整備し外国人労働者の権利を
保護することが重要です。
以下に、労働条件整備のポイントを挙げます。

  1. 適正な労働契約の締結
    ・雇用契約書の作成
     労働条件(賃金、労働時間、休日など)
     を明確にすることが求められます。

    ・契約内容の透明性
     労働条件の変更や雇用形態の変更が
     ある場合は、書面で通知し、
     労働者の同意を得る必要があります。

  2. 賃金・労働時間の適正化
    ・同一労働同一賃金
     外国人であることを理由に不当な
     低賃金を設定することは違法です。
     日本人労働者と同等の条件を適用する
     必要があります。

    ・最低賃金の遵守
     地域ごとに設定されている最低賃金を
     守ることが必須です。

    ・時間外労働の管理
     労働基準法に基づき、残業時間や
     休日出勤の取り扱いを適正に行い、
     時間外手当を支払う必要があります。

  3. 職場環境の整備
    ・労働環境の改善
     安全で清潔な作業環境を提供し、
     必要に応じて外国人労働者向けに
     設備を整えることが重要です。
     特に技能実習生や特定技能の労働者に
     対しては、快適な住居の確保も
     求められます。

  4. 社会保険・福利厚生の提供
    ・社会保険への加入
     健康保険、厚生年金、雇用保険など、
     法律で定められた社会保険に
     外国人労働者を加入させることが
     必要です。

    ・有給休暇の付与
     労働基準法に基づき、有給休暇を
     付与する義務があります。
  1. 適正な労働契約の締結
    ・雇用契約書の作成
     労働条件(賃金、労働時間、休日など)を明確にすることが求められます。
    ・契約内容の透明性
     労働条件の変更や雇用形態の変更がある場合は、書面で通知し、労働者の同意を得る
     必要があります。

  2. 賃金・労働時間の適正化
    ・同一労働同一賃金
     外国人であることを理由に不当な低賃金を設定することは違法です。
     日本人労働者と同等の条件を適用する必要があります。
    ・最低賃金の遵守
     地域ごとに設定されている最低賃金を守ることが必須です。
    ・時間外労働の管理
     労働基準法に基づき、残業時間や休日出勤の取り扱いを適正に行い、
     時間外手当を支払う必要があります。

  3. 職場環境の整備
    ・労働環境の改善
     安全で清潔な作業環境を提供し、必要に応じて外国人労働者向けに
     設備を整えることが重要です。特に技能実習生や特定技能の労働者に対しては、
     快適な住居の確保も求められます。

  4. 社会保険・福利厚生の提供
    ・社会保険への加入
     健康保険、厚生年金、雇用保険など、法律で定められた社会保険に
     外国人労働者を加入させることが必要です。
    ・有給休暇の付与
     労働基準法に基づき、有給休暇を付与する義務があります。

なぜ外国人労働派遣は
アイ・ビー・シーなのか?

弊社は、提携ビザ専門行政書士がいる為、
ビザの取得の手助けを行うことができます。
学生ビザから卒業し就労ビザの取得も
お気軽にご相談ください。
また外国人スタッフが在籍しており、
日本語がまだまだ苦手な方へのフォローも
充実しております。

弊社は、提携ビザ専門行政書士がいる為、ビザの取得の手助けを行うことができます。
学生ビザから卒業し就労ビザの取得もお気軽にご相談ください。
また外国人スタッフが在籍しており、日本語がまだまだ苦手な方へのフォローも充実しております。

外国人スタッフ (1)

経験豊富な外国人スタッフ

弊社は、派遣業経験豊富な外国人スタッフが在籍していますので、
外国人派遣スタッフの管理・送迎・通訳・
複数人での派遣が行えます。

弊社は、派遣業経験豊富な外国人スタッフが
在籍していますので、外国人派遣スタッフの
管理・送迎・通訳・複数人での派遣が行えます。

行政書士

ビザ専門行政書士

外国人派遣スタッフを雇用するにあたり、
ビザの問題が見受けられる事がありますが、ビザ問題に詳しい知識を持つ提携行政書士がおります。

外国人派遣スタッフを雇用するにあたり、
ビザの問題が見受けられる事がありますが、
ビザ問題に詳しい知識を持つ提携行政書士が
おります。

樺島部長
2つの安心

弊社外国人スタッフによる、
コミュニケーションのサポートがあることによって外国人派遣スタッフが安心して
働きやすい環境を整えており。
法的手続きや雇用管理のサポートによって、企業様側も安心して雇用を進められる環境を整えております。

弊社外国人スタッフによる、コミュニケーションのサポートがあることによって外国人派遣スタッフが安心して働きやすい環境を整えており。
法的手続きや雇用管理のサポートによって、
企業様側も安心して雇用を進められる環境を整えております。

派遣で雇用できる主な在留資格

身分系(永住者•定住者•日本人の配偶者など)

身分系(永住者・定住者・日本人の配偶者など)

できる業務:全ての仕事が可能

日本人と同じように仕事ができます。
他の在留資格ではパチンコ店などの
風営法適用事業所で就労させることは
できませんが、身分系では可能です。

できる業務:全ての仕事が可能

日本人と同じように仕事ができます。
他の在留資格ではパチンコ店などの風営法適用事業所で就労させることは
できませんが、身分系では可能です。

技術・人文知識・国際業務

できる業務:通訳、営業、事務、エンジニア等

NGな業務:工場の単純作業、コンビニや
      飲食店の現場の作業

できる業務:通訳、営業、事務、エンジニアなど

NGな業務:工場の単純作業、コンビニや飲食店の現場の作業

特定技能

できる業務:農業、漁業

特定技能は14業種ありますが、
その中で派遣雇用が認められているのは
この2業種のみです。
その他の業種では認められていません。
もちろんその分野の特定技能の在留資格を
持っていることが前提となります。

できる業務:農業、漁業

特定技能は14業種ありますが、その中で派遣雇用が認められているのは
この2業種のみです。
その他の業種では認められていません。
もちろんその分野の特定技能の在留資格を持っていることが前提となります。

家族滞在・留学生

できる業務:風営法適用事業所以外の
      全ての業種

※しかし勤務できる時間に注意が必要です。
週28時間以内でなければなりません

できる業務:風営法適用事業所以外のすべての業種

※しかし勤務できる時間に注意が必要です。
週28時間以内でなければなりません

その他 派遣についてのお問い合わせ先

アイ・ビー・シー株式会社

人材派遣事業部(担当:かばしま)

【受付時間】平日 9:00〜17:00